asphalt-3533324_1920
ショッピングモールやお店の駐車場で、入口に近い場所の少し広くとってある駐車スペースに上のようなマークが書いてあるのを見た事があるはずです。
この駐車スペースは『身体障害者専用駐車スペース』と呼ばれるスペースです。

先日、買い物に出ていた時なんですが、この身体障害者専用駐車スペースに駐車をしようとしている若い女性がいました。
おいおいマジかよ(-ω-;)と眉間にシワを寄せながら軽蔑の眼差しで見ていたんですが、出てきたのは赤ちゃんを連れた女性。

それを見て、妊婦さんの駐車は大丈夫なのは知っているんですが、産後いつまでが身体障害者専用駐車スペースに停めてもいいのかふと疑問に感じました。
そこで少し調べてみたので、今回はこの『身体障害者専用駐車スペース』について書いていきたいと思います。



■障害者専用駐車スペース

障害者専用駐車スペースは、車いすの人怪我をして車の乗り降りが困難な人高齢者などの狭い駐車スペースだと車の乗降が難しい人たちのために作られている駐車場スペースです。
多くの公共施設や商業施設などでは、施設の目の前に乗り降りしやすく、利用もしやすいように、身体障害者専用駐車スペースの確保が当たり前になりつつあります。

一般スペースと区別がつきやすくし、また不適正利用の抑止を図るために、表面には白色の車いすのマークで塗装されています。
そして、車椅子や杖などの歩行補助具を車から積み下ろしする際に、ドアを全開にしなければならないことが多いので、障害者用駐車場の幅は、3.5m以上と決められています。一方、一般駐車場の1台分の幅は2.5mという基準が設けられています

ちなみに、この車いすマークは『国際シンボルマーク』と呼ばれ、国際リハビリテーション協会が定めた障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークです。


利用ができる人

○身体障害者  身体障害者手帳の障害名欄の等級が次の表に該当する方

交付基準

○知的障害者  療育手帳の障害の程度欄が「A」の方

○精神障害者  精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方

○高齢者  介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1・2・3・4・5」の方

○難病患者  特定疾患医療受給者証をお持ちの方

○けが人  車いす・杖等を使用されている方

○妊産婦  妊娠7ヶ月から産後1年までの方(産後は乳児同乗の場合のみ)

○その他、診断書等により、駐車場の利用に配慮が必要と認められる方


というように利用できる人というのは決められています。
なので、このスペースを一般の健常者の人が利用するという事は、ちょっとお前頭大丈夫か?と思われてもおかしくないことだという事をまずは知っておいてください。

結構当たり前に停めている人いますからね。
最初の話に戻しますが、妊産婦さんの場合は、妊娠7か月から産後1年までの方で、産後は乳児を乗せている方に限られます。


 ▶目次にもどる

■現状

利用できる人というのを定められているのはいるんですが、実は健常者が停めてしまっても特に罰則などが設けられているわけでもないんです。
なので、それをよいことに停める人が多いというのが現状になっています。

いや、本当にこういう人が多いんですよ。
こんな調査結果もあります。

千葉県内で、2014年6月~7月にかけて一般社団法人「障がい者社会参画支援機構」が『障害者等用駐車場』の利用状況を調べる調査を実施しました。
駐車した車両に「車いすマーク」や、肢体不自由者が運転していることを示す「四つ葉マーク」などが張られているか、運転者や同乗者に障害があるかを目視により判断したそうです。

調べた合計利用台数1528台のうち「適正利用」と確認されたのはわずか約18・3%の279台だったそうです。
約8割以上が健常者という結果。目を覆いたくなるような結果ですね。

まぁ、これは都会である千葉県なので、特に多いのかもしれませんが、地方でもあまり変わらなかったりするんじゃないでしょうか。
私が最近見たのは、とあるホームセンターに買い物に行った時に、お店の入り口の近くにある身体障害者専用駐車スペースにV〇XYのファミリーカー的な車が停めようとしていました。

ここでもおいおいマジかよと眉間にしわ寄せながら睨みつけていたんですが、このV〇XYから出てきやがったのは、老いたヤンキーみたいな父親と母親。そしてどう見ても小学生くらいの3人の子ども( 'ω')エッ…
いい大人が2人いてもどちらもそこに停めてもいいと思っているのが、ある意味すごいですね。

自動車学校でも習うのは習いますが、少なくとも私は幼少期から父や母から「この場所は停めてはいけない」という風に習っていたので、きっとこのヤンキー崩れな2人の親御さんは常識というものを教えることを忘れて大人にしてしまったんじゃないでしょうか。

とりあえず私たち夫婦ががん見していたらいたたまれなくなったのか、そのまま乗り込んでどこかに走っていきました。


目次にもどる

■行われている対策

日本ではまだ罰則はありませんが、バリアフリー先進国のアメリカの場合だと州によってですが、2万8千円の罰金が課せられるそうです。
日本もこのくらいしても良いと思うんですが、そこまでは乗り出してはないんですよね。

そこで、駐車場を持つ県や施設が、障害者の人達が使いやすいように対策をしています。

パーキングパーミット制度
パーキングパーミットは、身体障害者専用駐車スペースを必要とする人に事前に「利用証」を交付。駐車する時に見えやすいところに表示することで、駐車場を利用できる人だと明示する制度です。
現在この制度は、平成29年5月時点で36府県3市において実施されています。
1014
↑このような利用証を外から見えやすいフロントガラスの前やミラーにかけることによって身体障害者専用駐車スペースを利用することができます。
これならその場所に停まっている車が停めていい人かどうか判断しやすいですね。


施設ごとでの対策
IMG_2480
こちらはショッピングセンターの障害者専用駐車スペースの看板。
これなら知らなくてもここは停めてはダメだと分かりますよね。

他にも「身体障害者専用駐車スペースには車椅子の方が停めるためにあるので、駐車はやめてください」などの館内放送も流すところもあります。
空港やショッピングモールなどの大きい施設では、警備員が駐車の際に注意して回っています。

ですが、話によると注意されても少しの時間くらいなんだからいいじゃないかと言う人もいるそうです。
お前らの少しの時間のせいで、迷惑を被る人がいる事をいい加減分かって欲しいものですね。

やはり施設や店側から注意するというくらいでは、停めさせないという事は難しいんじゃないかと思います。
いっそアメリカのように罰金を適用するか、罰則を作って厳しく取り締まることも視野に入れて、国として取り組んでいただきたいものです。

そのくらいしておかなければきっと今現在この身体障害者専用駐車スペースに当たり前のように停めている人間には危機感を感じさせることは不可能なんじゃないだろうかと私は考えています。





目次にもどる

■まとめ

最後の方はちょっと感情的に書いてしまいました。
ですが、それほど当たり前のように、健常者が身体障害者専用駐車スペースに停めている事が多いことは事実です。

そういう人と区別するためにも利用者は利用証を発行しておくことが大事です。
むしろ発行を義務付けし、利用証が無いのに停めている車に対しては、それなりの罰金または罰則を課すような厳しい対応にしておけばきっと健常者の利用は無くなっていくのではないかと思います。

これから先の国の対応に期待します。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 ▶目次にもどる

↓ポチっとしてもらえれば励みになります。
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

人気ブログランキング